2006-06-09 第164回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○和田政府参考人 一般論でお答えを申し上げます。 買収罪というのがございまして、公選法の二百二十一条でございますけれども、金銭、物品その他財産上の利益を供与するといったようなことで、当選を得、もしくは得しめ、または得しめない目的でそういうことを行うということであれば、これは買収罪に該当するということになってまいります。
○和田政府参考人 一般論でお答えを申し上げます。 買収罪というのがございまして、公選法の二百二十一条でございますけれども、金銭、物品その他財産上の利益を供与するといったようなことで、当選を得、もしくは得しめ、または得しめない目的でそういうことを行うということであれば、これは買収罪に該当するということになってまいります。
○和田政府参考人 もちろん国外犯の規定のある違反についてでございますけれども、別にどの地域内で行われたかということは問いません。
○和田政府参考人 お答えをいたします。 公職選挙法違反が仮にあるとすれば、警察が捜査するものというふうに考えております。
○和田政府参考人 対象になる方々の状況というのは、それぞれあろうと思います。その危険の度合いに応じて警戒の措置というのがあるわけでございまして、そうした危険性の度合いに応じて、私どもの方で用意しておりますそういった資機材を貸与するということもございます。
○和田政府参考人 資機材といたしましては、一定の、防犯のカメラでございますとか、先ほど委員御指摘のございました緊急の通報装置というのがございます。これは設置しておきますと、ボタンを押すと、直接直近の警察署なり警察の指令室に通報できるものもございますし、また携帯のものも、そういった形のものもございます。そういった資機材を活用することによっての警戒もやっておるところでございます。
○和田政府参考人 お答えをいたします。 暴力団からそういった報復を受けるおそれのある方に対して十分な保護対策を講じるということは、これは暴力団対策の基本でございます。これまでにもそういった保護対策につきましては、対象者の方と十分連絡をとらせていただきまして、そういった危険の状況に応じて一定の資機材を貸与して警戒するとか、あるいはその身辺を警察官が警戒するとか、こういった措置をとっております。今後とも
○和田政府参考人 警察におきましては、警察活動のさまざまな場面で障害者の方と接する機会は数多くございます。したがいまして、警察官に対しましては、一つには、こういった方々との接遇をするための要領というものをハンドブックとして教育に活用しておりますし、また、職場研修の中では部外の専門家の方に来ていただいてお話を聞くとか、あるいは、県によりまして、警察学校で、ちょうど警察官として採用になったばかりの警察官
○和田政府参考人 知的障害者の方の取り調べでありますとか、あるいは事情をお聞きするという場合には、委員御指摘のように、その障害者の方の特性というものを十分理解しておかなければならないというふうに考えております。 したがって、取り調べ、事情聴取に当たって、言葉を平易な形でやるとか、あるいは否定的な形で言わないとか強い口調で言わないとか、あるいは暗示を与えるような形でしないとか、それからまた、供述が得
○和田政府参考人 取り調べの可視化についてでございますが、警察は、第一次捜査機関として事案の真相を明らかにする、こういう責務がございます。取り調べもその目的のために行っておるものでございますが、取り調べを行う際には、時間をかけて被疑者とコミュニケーションをとり、人間関係、一定の信頼関係を構築して行わなければならないわけです。そういった中で真実の供述というものが引き出されていくわけです。 仮に録音、
○和田政府参考人 お答えをいたします。 愛媛県警における情報流出事案についてでございますが、これは、愛媛県警の警察官が、平成九年ごろから平成十七年の四月ごろまでの間、職務上作成をいたしました捜査資料あるいはほかの警察官から入手をした捜査資料など、これがインターネット上に流出したものでございまして、おおむね四千四百人程度の個人情報を含むものというふうに報告を受けております。 これまでの調査によりますと
○政府参考人(和田康敬君) 先ほど御質問ございました、公的機関を装うなどして架空の文書を送付する詐欺等のそういった相談につきまして、多数各都道府県警察に寄せられております。 この中で、既に金銭を振り込んだものにつきましては、被害者の方から事情聴取をし、被害届を受理をして捜査をしております。金銭を振り込まれない場合については、こういうはがきが来たんだけれどもどうしたらいいだろうかということの御相談でございますので
○和田政府参考人 個別具体的な事案に関しまして警察がいかなる事実関係を把握しているのかどうかということにつきましては、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(和田康敬君) 現在私どもで把握している事実から申し上げますと、現在のところ、今逮捕している男、銃刀法でございますが、行為としては、不法にそういうATMのコーナーに入ったという建造物侵入の罪に当たるのではないかと。その他の罪につきましては、ちょっとその以外の、いわゆる盗んだ情報の内容程度によって、他の刑法における、刑法に支払用カードの電磁的記録情報の取得罪というのがございますが、ただ、ここで
○政府参考人(和田康敬君) お尋ねの件につきましては、今年の十月の十三日に都内のUFJ銀行のATMコーナー付近で不審者がいるということで一一〇番通報がございまして、これについて警察官が現場に行きましてその男性を職務質問したところ、カッターナイフを持っておったということで銃刀法違反で逮捕いたしております。あと、所持品等を見てまいりますと、その男が受信装置を所持をしておったということでございまして、その
○和田政府参考人 茨城県警におきまして告訴を受理いたしました。受理をいたしまして、現在、関係する方々から事情をいろいろ聞いております。それから、環境省を初めとする関係の機関からのいろいろな情報の収集を行っております。 捜査の方向としては、これは当然のことながら、だれがどのような経緯でこれを投棄したのかということについて、これからも関係者等の取り調べを進めてまいりたいというふうに考えております。事案
○政府参考人(和田康敬君) 所轄の警察署と対応していただければ結構だと思います。 それとは別のいろんな枠組みの中で、こういった生活保護以外の、現在、暴力団がいろいろ行政に対するいろんな行政対象暴力といったようなものがございまして、それについては各それぞれの自治体と管轄する警察署とで一定の協議の場というのを設けています。それから、それぞれの担当の市町村なりにそういったことを担当する責任者というものも
○政府参考人(和田康敬君) 生活保護に絡んで担当の職員の方が調査に行かれる場合の我々として取り得る方法というのは幾つかございます。 一つは、もちろんそういう対応についてのアドバイスを、こういう形でやったらいい、あるいはこういう形でやるといろいろとトラブルが起きるというようなこと、それについてのアドバイスもございますし、また仮に、非常に不法事案が起こる可能性があるという場合については、この事態の態様
○政府参考人(和田康敬君) 生活保護にかかわりました暴力団の事案でございますけれども、例えば、収入が一定以上あるのにこれを秘して生活保護費を不正受給をしたという詐欺事案でございますとか、あるいは生活保護の受給に絡んで担当の職員の方に因縁を付けまして暴行を働くと、そういった公務執行妨害事案、こういった事案がございます。 こういった事案につきまして、それぞれ関係の地方自治体と連携をして厳正な取締りを行
○和田政府参考人 お尋ねの脅迫電話につきましては、市の教育委員会の方から警察の方に通報がございまして、必要な捜査をしております。 あわせて、子供たち、あるいは学校関係、あるいは教育関係の皆さんの安全につきまして、教育委員会あるいは学校と連携をしまして、必要な箇所、必要な時間帯における警戒を行っておりまして、違法行為の防止の万全を期してまいる所存でございます。
○和田政府参考人 お尋ねの事案でございますけれども、二月七日に山梨県警に対しまして政治資金規正法違反の告発がなされまして、山梨県警におきましてその告発を受けて、現在、捜査を進めておるところでございます。 ただ、その捜査の具体的な状況につきましては、個別的な事案でございますので、答弁を差し控えさせていただきたい、このように思います。
○和田政府参考人 まず、死体の現象等から薬物が疑われる場合もございます。それから、実際に解剖に付した上で、臓器あるいは血液等の薬物検査によって薬物が検出されたというケースもございまして、そういったことを端緒にして薬物による殺人事件ではないかということで捜査している場合もございます。
○和田政府参考人 警察におきまして検視をする際に、CT検査なりあるいはMRIを使って警察が検視をしたという例はございません。
○和田政府参考人 警察におきまして検視をする場合については、まず死体の状況でございます。これはいろいろな死体現象がございますので、死後硬直の状況であるとか、あるいは外傷の有無でありますとか、それに加えて死体の現存する場所、周囲の状況でございます。その状況に加えて、関係者からの、あるいは目撃者がいなかったかどうか等、それから亡くなられた方について聞き得る範囲でその周囲の状況を見て、犯罪性があるのかないのかということを
○説明員(和田康敬君) 先ほど申し上げましたように、企業の役職員を保護対象といたしますけれども、当然その御家族の方につきましても、保護責任者がまず最初はその御自宅に赴いて、家族の方にまずいろいろと御指導すべきことを、特に奥様などにお話をしております。もちろんその役職員、担当者のみならず、家族の方の身辺の安全という観点からの保護対策を講じておるところでございます。
○説明員(和田康敬君) 警察におきましては、総会屋、暴力団等との関係遮断を進めております企業に対しまして、これらの役職員の方に不法行為などがなされることを未然に防止するため、まず各警察本部の方にこういった保護対象としての保護対策官というのを指定いたしまして、その統括のもとに各警察署に保護責任者を置いてそういった体制をとっております。 それから具体的には、そういった関係を進めておられます企業の役職員
○説明員(和田康敬君) 企業等に対しまして、総会屋等の発行する情報誌等の購読要求についてそれを断るようにということで要請をいたしておりまして、その関係を切ったところにつきまして、具体的にどのような講読誌をとっておられたのかということについても企業側から情報提供をいただきまして、現在約九十社で、これは延べでございますけれども、一万一千誌が打ち切られておりまして、その講読誌につきまして現在関係当局において
○説明員(和田康敬君) 総会屋などが企業に対して情報誌等の購読要求を行いまして、その購読料名下で資金を獲得しておる状況というのは広くうかがわれるところでございますが、購読誌すべてあるいは幾らぐらいその企業が購読しているかということにつきましては、必ずしもその詳細な実態については明らかではございません。
○説明員(和田康敬君) お答えをいたします。 警察といたしましては、これまでにも、以前から暴力団あるいは総会屋などに対する徹底した取り締まりとあわせまして、各種の経済団体の会合とか、あるいは各都道府県の方に企業防衛協議会というのが設置をされておりますが、こういったあらゆる機会を利用いたしまして、企業トップに暴力団あるいは総会屋等への毅然とした対応を促すよう指導に努めてきたところでございます。 また